不動産登記|大星司法書士事務所
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不動産登記

ご自宅の登記簿見たことありますか?

大切な財産である土地や建物の「所有者は誰か?」「担保権はついているか?」など不動産の権利関係は、登記簿に記載されます。しかし、権利関係に変更があっても、自動的には登記は変更されません。
登記をするには申請が必要です。

こんなとき、ご相談ください

ケース1

名義人が亡くなったのに、相続手続きをしていない。
相続登記をせずに放置しておくと、時間の経過により、相続人が死亡したり、行方不明になったりし、手続きが複雑になり、解決が難しくなる場合があります。

ケース2

住宅ローンを完済した。
住宅ローンを完済したからといって、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。抵当権が付いたままだと、不動産を売買する場合や新たに担保を設定する場合、取引ができないことがあります。

ケース3

友人にお金を貸す約束をしたが、将来、返してもらえるか不安、不動産を担保にとっておきたい。

ケース4

その他、売買、贈与等による名義変更など。
司法書士は「登記」の専門家です お気軽にご相談ください。
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