最期まで、あなたの権利を守ります
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成年後見制度は、判断能力が不十分な方のために、その方の権利、財産を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を守る制度です。
また、将来に備えて、あらかじめ援助内容を決めておくことも可能です。
- ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。
- 今は元気だが、判断能力が衰えたときのために、将来、財産管理をしてくれる人を今のうちに決めておきたい。
- 認知症の親の不動産を売却し、入院費等にあてたい。
- 親のお金を、勝手に親族が使っている。
- 知的障がいのあるお子様の将来が不安
- 使うはずもない高額な商品を頼まれるとつい買ってします。
判断能力が不十分になる前なら⇒任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どんな支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことにより、将来、確実に自分の希望にそった援助を受けられるようにする制度です。
判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度
家庭裁判所に申し立て、援助者を選びます。援助者の権限は、判断能力の程度により異なります。
そのほか、いろいろな制度を組み合わせることにより、柔軟な解決が図れます。
一度、ご相談ください。
1. 社団法人成年後見センター・リーガルサポート(LS)の会員です
会員は、原則、年に2~4回、業務の報告書の提出が義務づけられています。
だから、裁判所だけでなく、LSの監督も受けているので安心です。
2. 裁判所の後見人候補者名簿に登載されています
名簿登載者の資格にが期限があり、資格を更新するには、一定の研修会で勉強し、単位を取得しなければなりません。
ですから、名簿に登載されているということは、常に最新の法律、情報に精通しているということでもあります。
3. 依頼者の気持ちを共感できるはずです
事務所の中には、仕事ではなく自分の親族の後見業務をやっている者もいます。
ですから、依頼者のお気持ちを真剣に受け止め、共感できると信じています。














