悩みごと、法律で解決しませんか?
あなたに代わって、裁判所に提出する書類(訴状、準備書面等)を作成します。
簡易裁判所における一定の金額(140万円以下)までの請求なら、あなたに代わって弁護士と同じように活動できます。
悪徳商法にも様々な手口があり、それぞれに適用される法律、条文が違います。
つまり、事例によって、クーリング・オフによる解約期間も異なり、無効・取消の主張をするための要件も異なってくるのです。
当事務所では、クーリング・オフによる契約解除、その解除期間経過後の無効・取消の手続、それでも業者が応じない場合の訴訟手続まで、事例に応じて適切に対応しています。
泣き寝入りをせず、ご相談下さい。
当事者同士の話し合いでは、埒が明かない場合でも、第三者が入ると、比較的簡単に解決できた経験ってありませんか。
法律の専門家が、あなたの代理人として相手方と交渉し、早期解決を目指します。
お気軽にご相談ください。
貸したお金がかえってこない。給料、残業代を払ってもらえない。
滞納分の家賃を回収し、立ち退いてもらいたい等、裁判手続きといっても、調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などなど、様々な手段があります。
ご希望にそって、その事件に最もふさわしい方法により、事件の解決に努めます。
お気軽にご相談ください。
たとえ、身に覚えのない請求内容だったとしても、放っておくと欠席裁判といって、全面的に相手の主張が認められてしまうことがあります。
裁判所から送られてきた書類を持って、事務所へお越しください。
準備書面の代理作成や、あなたの訴訟代理人として裁判のお手伝いをします。
1. 認定司法書士だから裁判も安心
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所における一定金額(140万円以下)までの請求について、訴訟代理行為をすることができます。つまり、相手方と直接交渉をし、裁判所であなたの代わりに戦うことができるのです。
大星司法書士事務所の司法書士は、認定司法書士です。
書類作成だけでなく、訴訟代理人として責任をもって、業務を行うことができます。
2. 弁護士事務所と提携
司法書士の業務範囲を超える裁判業務については、弁護士事務所と連携し、事件を解決しています。
大きな事件に発展してしまった場合にも安心です。














