その他の業務|大星司法書士事務所
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大星司法書士事務所BLOG

その他の業務

内容証明作成
内容証明は、本来、手紙の一種ですので、当然、どなたでも自分で作成し、発送することは可能です。
しかし、相手方に、自分が本気であることを示し、無言の圧力を加えるためには、当たり前のことですが、問題となる事実を明確に示し、請求の根拠となる法律に基づいて権利を主張しなくては、効果はありません。
一枚の手紙で最大限の効果をあげるために、専門家に依頼してみてはいかかがでしょう。
遺言作成
遺言を遺しておくことで、大切な家族を無益な相続争いから守ることができます。
しかし、ただ、遺言を書けばよいというものではありません。
以下のような注意が必要です。

1. 遺言は厳格な様式行為です

せっかく書いた遺言も、様式が誤っていると無効になってしまいます。
正しい知識を持つ法律家に相談の上、作成することをお勧めします。

2. 遺言書を遺しても、死後発見されないことがあります

公正証書遺言であれば、公証役場において、その存在の有無を含め、検索することが可能になりました。公正証書遺言の作成をお勧めします。

3. 遺言書通りの遺産分割が行われないことがあります

信頼できる司法書士等の法律家を遺言執行者に定めておくことで、相続人の協力が得られない場合でも、遺言の内容を実現することができます。

あなたの最後の意思を無駄にしないためにも、一度、ご相談ください。
帰化申請
外国人が、日本国籍を取得するには、法務大臣の許可が必要で、具体的には、法務局へ帰化申請手続きを行う必要があります。
当事務所は、帰化申請の代理業務を行っています。
お気軽にご相談ください。
供託
当事務所は供託手続きの代理業務を行っています。
お気軽にご相談ください。

大星事務所の安心ポイント

大星司法書士事務所には、簡易裁判所で訴訟代理人として仕事ができる認定司法書士がいます。内容証明を作成するだけでなく、その後の交渉、訴訟のことを考えれば、認定司法書士に依頼するのが一番です。

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